くろんたふるさと会規約
第1条 (名称) 本会は、くろんたふるさと会と称する。
第2条 (所在) 本会の所在は会長宅とする。
第3条 (目的)
本会は、多様な取り組みの企画運営を通して地域の魅力を高め、PRすることで、諫早市黒新田地区の発展とにぎわいづくりに貢献する。
第4条 (事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員の研修事業
2. 調査、研究事業
3. 交流、協力事業
4. その他 本会目的を達成するために必要な事業
第5条 (会合)
1. 総会は年1回とする。
2. 会合は、必要な時に随時開く。
3. 総会を開く際は会員の1/3以上の出席を必要とする。
4. 本会の決定事項は会合により決定する。
第6条 (組織)本会は目的に賛同し自発的に参加する者で組織する。
第7条 (役 員)
会 長 1名 副会長 1名 会 計 1名 書記1名 監査 1名
第8条 (役員選出)
本会の役員は総会にて選出して出席者の過半数の賛成をもって決める。
第9条 (任期)
本会の役員の任期は4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし再任は妨げない。
第10条 (運営費)
本会の会費は、ひとり年間 1000 円とする。会計年度は4月1日からはじまり翌年の3月31日に終わる。
第11条(設立日)本会の設立日は2018年6月1日とする
第12条 (細則)この規約のほか本会の細かいことは会員の話し合いにより決定する。
付則 この規約は平成30年6月1日から施行する。